1、行政and/or所有者等が、クライミング練習場として公認し、その旨、自ら積極的に発信している岩場
2、1には及ばないが、岩場の開拓・利用について、所有者and/or管理者のの許諾を得ている岩場
3、岩場の開拓・利用について、所有者and/or管理者の許諾の存在が不明のまま、利用している岩場
上記の以外に、実は、以下の類型が存在するけれども、本記事ではこの点は捨象する。
4、所有者and/or管理者の禁止を無視して、クライマーが利用しているという形式をとっている岩場

さて、各類型の岩場で、伐採工事の予告看板が2/16に立てられた。
工期は、3/15までの1ヶ月だった。
2/16に当該看板を見てクライミングできるかどうかを心配したクライマーが、2/18に工事関係者に問い合わせたところ、以下の回答を得たとする。
・作業は平日と土曜日、日曜日は作業しない。
・作業をしない平日と土曜日は立ち入っても良い。
・どうしても、立ち入って欲しくないときはパイロンを立てるので協力して欲しい。
・この工事は立入禁止にはできない性質の工事なので、お互いに譲り合っていきたい。
なお、どの岩場も岩場から500メートルのところに民家(岩場の所有者ではない)があったとする。
【設問】
上記のどの類型の岩場でも、クライミングを自粛すべき、ということになるのだろうか?
もし、ならないとしたら、その理由はなにか?
もし、どの類型も無関係に、クライミングを自粛すべきだとしたら、その理由は何か?
しばらく考えてみたいと思う。